1997-04-10 第140回国会 参議院 厚生委員会 第9号
○政府委員(横田吉男君) 児童相談所長、教護院長等につきましては、先生御指摘ございましたように、一定の専門性を備えることを関係法令で決めているわけでありますけれども、現実には規定の中にも、その資格要件に「準ずる者であって、所長として必要な学識経験を有するもの」というようなことで、これ以外の者もなれるようになっておりまして、現実には半分ぐらいの方が県の人事のローテーション等によって一般職員の方ということで
○政府委員(横田吉男君) 児童相談所長、教護院長等につきましては、先生御指摘ございましたように、一定の専門性を備えることを関係法令で決めているわけでありますけれども、現実には規定の中にも、その資格要件に「準ずる者であって、所長として必要な学識経験を有するもの」というようなことで、これ以外の者もなれるようになっておりまして、現実には半分ぐらいの方が県の人事のローテーション等によって一般職員の方ということで
職員の専門性を高める、そのための処遇、そしてそのための養成の基準を設ける、これこそまず国が最初にやらなければならないことだと思っているわけでありまして、その面からひとつ具体的に、この法律改正とは直接かかわりませんけれども、よく現場で、また今回の視察などでも出てきた話でございますけれども、児童相談所長、教護院長という例を二つ挙げまして、この方たちの専門性といいますか、任用というのはしっかりなされているのかどうか
ぜひこれは、まさに県立中学でありますから、そのつもりで県の方もきちんと優秀な教員が来るように、そして実際そういう非行を犯したような子供について体を張って頑張っているのが今までの教護職員でありますから、この方たちの今までのノウハウをきちんと位置づけられるようなことをやりませんと、これははっきり言いまして、昔の教護院というのは、戦前は訓導の中でも県の中で優秀な人が教護職員になり、教護院長でも教育学界で非常
それは教護院では学校教育を行うことができないことになっておりまして、そのかわりに教護院長が教育を行ったその結果は学校の卒業と全く同等の効果を持つという法律がございます。これは昭和八年の少年教護法という法律ができたときにできた、もう既に六十二年前の条文がそのまま入っております。
教護院でございますが、教護院は先生御案内のように、教護職員が児童と日常生活をともにしまして、家庭的な処遇のもとで、生活指導を中心にいたしまして学習指導、あるいは職業指導を行い、社会復帰を促進するわけでございますが、お尋ねの義務教育該当年齢の児童の教育につきましては、教護院長が学校教育法の規定による小学校、あるいは中学校の学習指導要領に準じて入所中の教育を行っております。
○黒木政府委員 先ほども申し上げましたように、制度上は教護院で教護院長が修了証書を出す、それが小中学校の卒業証書と同一の効力を有するというような建前になっておりますので、文部省とはこういうことで話し合いがつき、制度ができておるわけであります。しかし御指摘のように、現実には逆効果になるものですから、もよりの学校の校長にしかるべくお願いして、しかるべくやってもらっておるということでございます。
そこでこの教科を終了した児童に対しましては、教護院長が修了証明書を発行する。この証明書は小学校の卒業証書と同一の効力を有する。すなわち義務教育を修了したことになるわけでございますが、しかし実際は教護院の修了証明書というものが社会にはむしろ逆効果がございまして、子供のためにも実はならない、教護院におった証明になるわけでございますから。
従いましてどちらにしてもいいというような、相談所長がずつと預り置くということにしても、或いは例えば教護院なら教護院長が預り置くということにしても、法律のきめ方でどちらでもできるわけでございまするが、私どもの考えましたのは、その物の所有権が仮に子供にあるという場合でございまするが、子供の行先の施設の長が保管をいたしたほうがむしろ妥当なのではないか、そういう考え方の下にかようなきめ方をいたした次第でございます
そうして教護院の教科が勧告に従わず、従つて不適当であると認められたときは、その教護院長が授与する教科を修めたという証明書が、学校の長が授与する卒業証書と同一の効力を有しないということにいたした次第でございます。 五十條の五号の二を附加えましたのは、これは先ほど申上げました身体障害者手帳を持つ兒童に対する補装具等の支給に要する費用の負担を明らかにした規定でございます。
そういうことに対して一体或る程度の教護院長はこういう者を任命するとか、何とかの院長はこういう者でなければならんとか、脳病院長は、これは医者でなければならんとか資格が要るでしよう。それと同じように社会事業施設の院長とか、所長とかいうものを都道都縣が任命とか、充てるとかいうことに本省辺りではそういう資格の基準とかいうようなものの注意などが或いはされてありますか。
それで私共としましては、少年教護院長會議を開催いたしましたり、或いは少年教護院の關係の職員の講習會を開催いたしまして、できる限りそういう方面につきましては、折角皆樣が愼重審議を重ねて作つて頂いた兒童福祉法の精神に悖ることがありますれば大變であります。
であつて、学科を修了しておるが、まだ性行が直らない者に対しては、性行が直つてから課程を修了したものといたしておつたのでありまするが、今回はその性行の如何に拘わらず、学科は学科として課程を修了した者を認定するというこに変つたのでありまするから、実際上の運営については相当これはいろいろ問題がある場合があろうと存じますが、この現行法と、改正されております兒童福祉法の四十六條の運営については、できるだけ実際の教護院長等
それから政府原案の四十六條、修正案四十八條の第二項でありますが、「教護院の長は、在院中、学校教育法の規定による小学校又は中学校に準ずる教科を修めた者に対し」という意味の内容には、不良性の点も十分勘案いたしまして、現場の少年教護院長等が困るようなことがないと、こういう方面において十分執行の上において考えて見たい、こう思うのであります。
これは実際上の問題で今後少年教護院長、いわゆる從來の少年教護院長、いわゆる福祉施設の長が認定はしたものの、或いはそれぞれの小学校又は中学校の卒業の認定はしたものの、そこは不十分であつて、認定をするなら惡結果を及ぼすというような状態になり易い、從來の経驗であるが、卒業するときに認定することが妥当ではないかという点であります。